Quint Dental Gate
平成24年4月27日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【歯科矯正】
- 問1 平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成24年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成24年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
- 答 平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成24年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。
【診療報酬明細書】
- 問2 診療報酬明細書の全体の「その他」欄または「摘要」欄の記載にあたり、歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。
- 答 診療報酬明細書の記載については、主治の医師や家族等からの情報により、歯科訪問診療を受ける患者の状態が客観的に判断できる内容(例:脳梗塞で通院困難)で差し支えないこと。なお、当該内容については、同一月内で2回目以降に歯科訪問診療を実施する場合であって、患者の状態に変化がない場合は記載を省略しても差し支えない。
平成24年4月20日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【医学管理】
- ■歯科疾患管理料
問1 管理計画書の提供日については、前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供することとされたが、平成24年3月以前までに管理計画書が提供された場合はどのように取扱うのか。
- 答 平成24年1月以降に管理計画書を提供した場合は、4月を超える日までに1回以上提供することで差し支えない。
- 問2 平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。
- 答 算定して差し支えない。
- ■歯科衛生実地指導料
問3 歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。
- 答 この場合においては、当該指導料に係る指導を実施した時点で文書提供を行うこと。
【検査】
- ■平行測定
問4 接着ブリッジについて、臼歯部まで適応が拡大されたが、平行測定検査は算定して差し支えないか。
- 答 差し支えない。
【手術】
- ■広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準
問5 施設基準における当直体制に関して、保険医療機関内で当直体制が確保されていればよいか。
- 答 施設基準で届出た常勤の歯科医師が緊急時に対応できる体制が確保されていれば差し支えない。
【処置】
- ■機械的歯面清掃処置
問6 機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。
- 答 処置内容は従前の加算内容と同様であることから、この場合、平成24年4月は算定できない。
- ■機械的歯面清掃処置
問7 機械的歯面清掃処置は同一初診期間中に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していれば、当月に当該管理料の算定がなくても当該処置を算定しても差し支えないか。
- 答 差し支えない。
【歯冠修復及び欠損補綴】
- ■金属歯冠修復
問8 咬合圧等の関係から、接着ブリッジの支台歯として、失活歯の大臼歯に対して全部金属冠による金属歯冠修復を行った場合はどのように取り扱うのか。
- 答 この場合の大臼歯の金属歯冠修復は全部金属冠で算定して差し支えない。
平成24年3月30日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【初再診】
- ■地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準
問1 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準における初診の患者数の取扱いについて、休日診療等に係る輪番制に参画している保険医療機関において、紹介によらない救急の初診患者の取扱如何。
- 答 休日等における救急医療の確保のために診療を行っている保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における初診患者については、初診の患者数から除外して差し支えない。
- ■歯科診療特別対応連携加算
問2 紹介元である保険医療機関からの診療情報提供料に定める様式に基づく診療情報提供があれば、紹介元において診療情報提供料を算定していなくても当該加算を算定して差し支えないか。
- 答 差し支えない。なお、歯科診療特別対応地域支援加算、地域歯科診療支援病院入院加算,歯科治療総合医療管理料及び在宅患者歯科治療総合医療管理料についても同様の取扱いとして差し支えない。
- ■再診時歯科外来診療環境体制加算
問3 歯科外来診療環境体制加算の施設基準適合の届出をした保険医療機関において、1日2度来院した場合であっても、同日2回目の再診時に再診時歯科外来診療環境体制加算を算定しても差し支えないか。
- 答 差し支えない。
- ■再診時歯科外来診療環境体制加算
問4 再診時歯科外来診療環境体制加算の算定に当たって新たな届出は必要か。
- 答 歯科外来診療環境体制加算の届出が行われていれば新たな届出は必要ない。
【入院基本料】
- 問5 基本診療料の施設基準等の通知において栄養管理体制の基準について、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、管理栄養士を1名以上配置することが求められているが、当該管理栄養士は非常勤であっても差し支えないか。
- 答 差し支えないが、常勤の管理栄養士を配置することが望ましい。
【医学管理】
- ■周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料
問6 周術期口腔機能管理が必要とする患者は様々なケースが考えられるが、う蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併症」という傷病名を用いて算定して差し支えないか。
- 答 差し支えない。
- ■周術期口腔機能管理計画策定料
問7 手術を実施する保険医療機関が歯科診療科を有する場合であっても、他の歯科医療機関で周術期口腔機能管理計画策定料を算定して差し支えないか。
- 答 手術を実施する保険医療機関の歯科診療科の有無に関わらず、当該保険医療機関から周術期口腔機能管理に係る計画の策定の依頼を受ければ、周術期口腔機能管理計画策定料を算定することは差し支えない。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は、当該手術に係る一連の治療を通じて1回に限り算定できる取扱いである。
- ■周術期口腔機能管理計画策定料
問8 同一患者について、手術を行う保険医療機関と、連携する保険医療機関の双方で周術期口腔機能管理計画策定料を算定できるのか。
- 答 いずれかの保険医療機関で算定する。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定するものである。
- ■周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料
問9 同日に周術期口腔機能管理計画を策定し、併せて周術期口腔機能管理を行った場合は、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料を同日に算定しても差し支えないか。
- 答 差し支えない。
- ■周術期口腔機能管理計画策定料
問10 術前に周術期口腔機能管理計画を策定せずに、術後に当該計画を策定した場合に、周術期口腔機能管理計画策定料を算定しても差し支えないか。
- 答 差し支えない。
- ■周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料
問11 周術期口腔機能管理における管理計画書や管理報告書について、特に定められた様式はあるのか。
- 答 特に様式は定めていないため、通知に記載されている内容が含まれていれば差し支えない。
- ■周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料
問12 骨髄移植の手術は、必ずしも全身麻酔下で実施するわけではないが、その周術期の管理をした際に、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料は算定できるのか。
- 答 骨髄移植の手術を実施する患者については、必要がある場合は、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料の対象として差し支えない。
- ■広範囲顎骨支持型補綴物管理料
問13 広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の適合性の確認のために、歯科用3次元エックス線断層撮影等のエックス線撮影を行った場合は、画像診断に係る費用を算定して差し支えないか。
- 答 差し支えない。
【在宅医療】
- ■歯科訪問診療料
問14 歯科訪問診療時にやむを得ず治療を中止し、20分未満であっても歯科訪問診療料が算定できるのはどのようなケースか。
- 答 治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等である。
- ■歯科訪問診療補助加算
問15 診療時間が20分未満で歯科訪問診療料が算定できず、初診料又は再診料を算定する場合は本加算は算定できないと解してよいか。
- 答 貴見のとおり。
【検査】
- ■歯周病部分的再評価検査
問16 歯周外科手術後に行う検査については、口腔内の状況に応じて歯周病部分的再評価検査又は歯周病検査のいずれかを実施して算定しても差し支えないか。
- 答 差し支えない。
【画像診断】
- 問17 歯科用3次元エックス線断層撮影以外のコンピューター断層撮影については、従前の取扱いのとおり、医科点数表第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の例により算定して差し支えないか。
- 答 差し支えない。
- 問18 歯科用3次元エックス線断層撮影は、どのような患者を対象としているのか。歯科用3次元エックス線断層撮影以外の撮影によっても十分治療可能な患者に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影を第一選択として実施し算定しても差し支えないか。
- 答 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる場合に算定できるものである。
【処置】
- ■周術期専門的口腔衛生処置
問19 同日に訪問歯科衛生指導と周術期専門的口腔衛生処置を算定しても差し支えないか。
- 答 歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。
- ■機械的歯面清掃処置
問20 同日にスケーリングと機械的歯面清掃処置を算定しても差し支えないか。
- 答 歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。
【手術】
- ■広範囲顎骨支持型装置埋入手術
問21 2回法で手術を行う場合、1回目の手術から2回目の手術までの間、治療上必要があって暫間義歯を装着する場合は、当該義歯に要する費用を算定して差し支えないか。
- 答 暫間義歯等に係る費用は別に算定できない。
- ■広範囲顎骨支持型装置埋入手術
問22 広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴は、今まで先進医療で実施されていた広範囲な顎骨欠損等を有し、従来のブリッジや有床義歯では咀嚼機能の回復が困難な重篤な症例について保険適応を行ったのか。
- 答 貴見のとおり。
【歯冠修復及び欠損補綴】
- ■広範囲顎骨支持型補綴診断料
問23 広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定し、後日、補綴時診断料を算定することは差し支えないか。また、補綴時診断料を算定し、後日、広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定して差し支えないか。
- 答 補綴時診断料及び広範囲顎骨支持型補綴診断料は一口腔単位で診断を行うものであるが、当該診断料の算定以降に新たに別の補綴診断の必要性が新たに生じた場合は算定しても差し支えない。
- ■広範囲顎骨支持型補綴診断料
問24 広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着時点で患者に提供する文書は、特に定められた様式はあるのか。
- 答 特に様式は定められていないため、通知に記載されている内容が含まれていれば差し支えない。
- ■広範囲顎骨支持型補綴
問25 広範囲顎骨支持型補綴を算定するに当たって、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料を併せて算定して差し支えないか。
- 答 広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物は歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除くものであることから、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料に係る費用は算定できない。
【その他】
- 問26 原子爆弾被爆者に対しては、公費により一般疾病に対する医療の給付があるが、その一般疾病に対する医療の給付を受けることの出来ない場合に「かるいむし歯」がある。そのような患者の歯科治療を行った場合の診療報酬明細書の記載はどのようにすればよいか。
- 答 原爆被害者のう蝕治療をした場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の記載については、略称ではなく、う蝕の程度が分かるよう記載すること。
平成24年3月30日付
医科診療報酬点数表関係疑義解釈より抜粋
【投薬】
- 問148 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。
- 答 そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。
- 問149 一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一般名処方加算は算定可能か。
- 答 算定できない。
- 問151 一般名処方の処方せんを受け付けた保険薬局において先発医薬品を調剤した場合、処方元の保険医療機関に情報提供は必要であるのか。
- 答 処方した薬剤が先発医薬品であるか、後発医薬品であるかにかかわらず、一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することになっている。
ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
Quint Dental Gate